Re: 件外物件の対処

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月16日 09時53分41秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
うら氏の投稿「 件外物件の対処」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして 競売にて件外物件(倉庫・未登記)付きの 住居用の不動産を購入したのですが、なんとか 明け渡しには、成功しそうな状況です。ただ、今後のことを考えると、件外物件の倉庫について なんとか登記ができないものかと考えています。現在 相手方には、件外物件については、不要と考えており、将来的には、取り壊しを検討と伝え、金銭要求について断つ様 意思表示をしており、合意書を交わしています。後々もめにために、登記できるなら登記したいのですが、何か良いアドバイスはありますでしょうか?


「金銭要求について断つ様 意思表示をしており、」と云うことは、「買い受ける」ことではなさそうです。
一般的には、その立退合意書のなかに、その倉庫も入れておき、つまり、有料でも無料でも結構ですから「所有権移転」の項目を入れておき、実際には倉庫を建築した建築業者の建築証明書と印鑑証明書をもらっておきます。そうすれば、うらさんで表示登記できますし保存登記もできます。
要するには、倉庫の所有権を証する原始書類をうらさんが手にいれない限り登記はできませんのでその方法を見つけ出して下さい。



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