Re: 土地賃貸契約書と旧借地借家法について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月18日 16時41分08秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たまちゃん氏の投稿「 土地賃貸契約書と旧借地借家法について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私の兄の持ち家を現在、私が借りて15年余住んでいます。
> この家は、亡くなった祖父が終戦後建てて現在に至っています。この土地は、借地で当時地主の親と祖父が口約束だけで
> 借りたものです。10年前に今の地主が市販の契約書に署名し私も何のためらいもなくサインしました。今年この契約がきれるため、新しい契約書を作成しもってきましたが、将来この土地を孫にやりたい様で明け渡しの項目を追加してきました。兄も私も明け渡しには、異存はないのですが、このまま素直にサインする訳にはいきません。持ち家は、登記もしてあり地代も滞りなく支払っています。旧借地借家法だと
> 地上権は生かせると思うのですが、また、どれくらいの権利があるのか教えて下さい。


明渡に異存がないならそのまま契約しその時期がきたなら明け渡していいと思いますが、何らかの金銭的な要求をしたいようにもみえます。もし、そうだとすれば、「明け渡しには異存はない」とは云えません。(云わない方がいいです)借地権があるかないかの2つに1つですから。
終戦後と云うわけですから、当然と旧借地法の適用を受けています。10年ほど前に新たな契約書を交わしたようですが、今年がその期限と云うことは10年前の契約が「向こう10年」の期限であったようです。実は10年と云う期間は無効(旧借地法11条)です。従って、従前の契約に期限の定めがなかったようなので期限のないものとして扱います。しかし、現実問題として長年借りていたこともあり、ことと場合によっては明け渡していいと云うなら、よくよく地主と話し合って下さい。
調停という方法も双方の利益から考えていい方法かもしれません。




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