Re: 占有者からのリフォーム代金の請求

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月26日 09時17分35秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
山下  博司氏の投稿「 占有者からのリフォーム代金の請求」に対するフォロー記事です

(内容)

> 宜しくお願い致します。
> 私が先日、落札したマンションには対抗要件のない占有者がすんでいるのですが、自分で300万円かけてリフォームしたので、その費用を全額払わないと立ち退かないと言ってます。
> この様な場合は強制執行をかけてしまっても大丈夫なのでしょうか?気の荒い占有者なので困っております。

その「その費用を全額払わないと立ち退かない」と云う理由は留置権の主張だと思います。そこで、山下さんが裁判所から買い受けた所有権と留置権とではどちらが強い権利かと云うことになりますが、山下さんが買い受けた競売が抵当権の実行による競売でその抵当権が相手のリホーム後であれば、留置権の方が強いですが、普通では抵当権の方早いです。それらを調査とた上で引渡命令で強制執行して下さい。そのリホームした部分の所有権も競落代金の中に入っており所有権は山下さんのものですから、遠慮しないで強制執行して下さい。その「リホーム部分も抵当権に及ぶ」と云います。
なお、その占有者のリホーム代は前所有者に請求することができます。(他の条件にもよりますが)



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