Re: ★☆★売買契約書の収入印紙について★☆★

投稿者:ぼんた
投稿日:2001年2月08日 02時34分37秒
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まさよ氏の投稿「 ★☆★売買契約書の収入印紙について★☆★」に対するフォロー記事です

(内容)

不動産の売買契約書(課税文書)における印紙税(収入印紙)の納付義務者(貼りつけて消印)は、課税文書作成者です。一般に、不動産の売買契約で、不動産会社が仲介等をする場合には、不動産会社が売買契約書の雛型を作成し、これに署名押印するのが一般的ですが、実際に誰がその文書を作成したかという問題ではなく、その文書作成名義人を指します。すなわち、典型的な例では、売主と買主ということになります。
そして、税務署の側から見れば、当該文書に印紙が貼ってない場合には、買主でも売主でもどちらにでも納付することを請求(貼ること)できるので、その請求を受けた者は、税務署には文句がいえません。後は、買主と売主との問題となります。
一般的には、売買契約書は、その当事者分が作成されますので、印紙は当然、当事者の数分いります。(もっとも1枚のみを作成して印紙税を節約する場合もまれにありますが)従って、取引慣行では、折半負担するのが一般的でしょう。
ご質問の売買契約に関しては、まず、何通作成されているのか、当事者が二名(売主とあなた)の場合には、当然、相手方の契約書には印紙が貼ってあると思いますので、その費用をあなたが負担していなければ、自分の売買契約書はあなたが負担するのが一般的でしょう。
 但し、売買契約書に諸費用については、あなたが負担することになっているとか、双方、折半するとか、そういった特約条項があるかないか確認した方がよいのではないかと思います。
あなたが購入された物件で不動産会社が仲介であれば、当然、不動会社に納付義務はありません。
不動産会社が仲介としてではなく、自己の所有物件として、売主として販売している場合には、納付義務者となりますが、実際にその費用を誰が負担するのかというと、これは契約によります。普通は、売買契約書の印紙は、折半ですので、二通作成されていれば、一通分はあなたの負担になります。
参考(印紙税法第2条・第3条)
詳しくは、購入されたときの不動産会社・税務署にお問い合わせ下さい。



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