Re: 以前、農地の事についてお伺いしたあきらです

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月05日 08時52分05秒
リモートホスト情報:pd5e18d.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
あきら氏の投稿「 以前、農地の事についてお伺いしたあきらです」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先日、農地の地目変更についてお伺いしたあきらです。ありがとうございました。
> その後なんですが、昨日市役所のほうから、その土地について、現在は資材置き場として使用しているみたいなので、雑種地に地目変更するよう農業委員会に申請したいと申し出てきました。そこで質問なんですが、雑種地と地目が変更されると、その後宅地にする場合は、農地を宅地にするように許可などは必要になるのでしょうか?また、売買などは、許可がなくてもできるものなのでしょうか?よろしくお願いします。

変更は2つあります。
1つは、登記簿上の変更と、あと1つは現況の変更です。現況を変更するために農業委員会の許可が必要です。許可の後、水田などを土盛りなどして資材置場などとして、その後、法務局に「田」から「雑種地」や「宅地」にするわけです。
今回の場合、最早、資材置場としているなら現況は以前と変わっています。不動産登記法では現況を優先しますから現在資材置場なら地目を「雑種地」として土地地目変更登記申請でできると思います。更に、建物を建てたなら「宅地」として登記申請ができます。
一方、農業委員会の方では依然として農地(田)のままですから、これも変更しなければなりませんが私はその実務経験がないので農業委員会に聞いてみて下さい。
次に、売買などを原因として所有権移転登記するためには、地目が農地であれは、そのままでは移転登記できません。農業委員会の許可証を添付しないとなりません。地目が、農地以外になっておれば許可証は必要ありません。




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