Re: 賃貸の契約更新について

投稿者:ぼんた
投稿日:2001年2月08日 03時36分17秒
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貧乏役者氏の投稿「 賃貸の契約更新について」に対するフォロー記事です

(内容)

賃貸借における敷金は、賃貸借終了後、土地家屋の明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権(滞納家賃)、その他、賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものですが、
敷金契約は、賃貸借契約に随伴するものではあっても、賃貸借契約そのものではありません。(契約書としては、通常、同一契約書の中に条項がありますが・・・)
 ご質問の敷金の追加については、一般にはあまり聞かない話ですが、社会通念上妥当な範囲で、双方合意の上であれば当然効力を有します。貴殿が納得の上で合意されれば、仕方ないでしょう・・・敷金契約そのものは、賃貸借契約のように強い保護は及びませんが、いずれにせよ、借主は弱い立場であることにはかわりありませんので、不当な敷金の追加申出には断固これを拒絶すべきでしょうし、社会通念上妥当でない場合には、公序良俗違反や、権利の乱用で対抗する手段もないことはないですが・・・
あなたの地域での敷金相場は存じませんが、一般的には二ヶ月程度は要求されるのではないのでしょうか。
私の感覚では今までが非常に安いと思います。
記事を拝見して、気になったことは、敷金契約そのもので争うよりは、明渡しをする際にクリーニングや修繕等について、納得のいくまで交渉することが大切だと思います。
 一般に、賃貸借人は、借りたものを原状に戻す義務を負うわけですが、入居したときよりもきれにしてでる事ではありません。何年もすんでいれば当然、自然的にふすまや壁が汚れてきますが、タバコのやにとか、故意や過失によって毀損、汚損した場合は別にして、誰がすんでもこの程度はよごれるといったようなものをきれにする必要はありませんので、明渡しの際には、立会い、クリーニング業者等の見積を精査して、不当なものは見積から除外するよう要求すべきです。ひどいケースですと、襖、畳の新品交換は当たり前のような事を平気でいう家主がいます。又、クリーニングの見積もいいかげんなものも見受けられます。
 ちなみに私のケースでは、当初見積金額の半分が返ってきました。家主さんは良心的な方でしたが、悪気が無く、畳の新品交換等を見積にいれていました。ちなみに私の住居時には、たたみは古いものだったので、当然、論外な見積でしたが・・・・。
 どの程度、原状回復義務があるかについて細かなもいのは、宅建の協会が作成したマニュアルみたいなものがあったような気がするので、一度機会があれば不動産屋さんに聞いてみたらどうでしょうか。消費者相談センター等にもあるかと思います。たちまち敷金契約の追加が不当にあたるかいなかは、弁護士会の無料法律相談で聞いてみるのが、てとりばやく、確実で、安上がりです。


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