Re: 滌除権者の範囲

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月08日 09時04分04秒
リモートホスト情報:pd5e18d.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たの氏の投稿「 滌除権者の範囲」に対するフォロー記事です

(内容)

> ・信託原因の所有権変更は滌除権者になるか?
滌除権者は、抵当不動産の第三取得者なら誰でもよく、その取得原因は問いません。「信託」を原因とし所有権移転登記した者も第三取得者ですから滌除権者となれます。

> ・信託原因で所有権の移転をした場合、家賃の差押さえはできるか?
この、ご質問は、例えば、AがBにお金を貸し、その当時B所有の不動産であったが゛その後、信託を原因としてCに所有権が移転してCがDに賃借している例で、AはDの賃料を差し押さえて取立することができるかどうかの質問のようてす。
これは直接にはできないと思います。
ただし、AはBを債務者とし、Cを第三債務者として、BのCに対する請求権を差し押さえてCから取立することがてきると思います。


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