Re: 教えてください

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月08日 13時53分31秒
リモートホスト情報:pd5e18d.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
秋氏の投稿「 教えてください」に対するフォロー記事です

(内容)

> 土地の売却を行いました。建物(自宅)も建っていますが
> 更地渡しという取決めで契約を行い、受渡しはまだしていません。先日、測量士さんが、測量準備の為、現地に居る所に
> 近所の方が、「ここは、昔、人が亡くなった土地だよ」と言ったらしく、測量士の方から買主の方の耳に入りました
> すぐに、買主さんから連絡が入りましたが、確かに50年くらい前に、自殺があった土地ですが、今の建物であったわけでもなく、ずっと自分で住んでいた所なので、隠していたわけではないのですが、特に事前には言っていませんでしたし
> 仲介の不動産業者さんにも言ってありませんでした。
> この場合、瑕疵担保責任を追ったり、不動産業者さんは
> 告知義務違反になるのでしょうか?
> また、このことが理由で、買主さんにキャンセルされた場合、近所の測量士さんに話した方に対して、損害賠償等の
> 訴えは可能なのでしょうか?


大阪高裁で昭和37年に、こんな判決があります。
土地建物を売却しようとしたが、その建物の附属の物置で自殺があったので、その物置を取り壊し母屋と土地を売却したが、買い主が後で知り、その売買契約の解除を求めたものです。裁判所は、自殺はあったが今は不存在なので瑕疵にあたらないと原告敗訴となっています。
本来「瑕疵」とは物理的なキズを云いますが判例では心理的なものでも瑕疵に当たるとしています。ですから自殺や殺人のあった家では瑕疵担保責任を問われることはあります。
今回の場合も買い主が精神的に住む気になれないと云えば云えないことはないのですが50年も昔のことですし、その建物はないので買い主が秋さんを訴えても勝ち目はないと思います。
従って「この場合、瑕疵担保責任を追ったり、不動産業者さんは告知義務違反になるのでしょうか?」は、違反ではないと思います。
「また、このことが理由で、買主さんにキャンセルされた場合、近所の測量士さんに話した方に対して、損害賠償等の訴えは可能なのでしょうか? 」は、できないと思います。


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