Re: 短期賃借権の保護

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月11日 17時50分48秒
リモートホスト情報:pd5e18d.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
借家まん氏の投稿「 短期賃借権の保護」に対するフォロー記事です

(内容)

> 落札人に対して短期賃借権による保護により敷金などの預託金が保全になると過去の投稿で先生がご解答されていましたが、短期賃借権及びどのような保護のされかたなのか詳しく教えていただけないでしょか。
> お願いします


「敷金などの預託金が保全になる」と云う意味が理解できませんが、要するに、例えば、H12年1月1日に3年間の期限で借りた場合、その後に競売となり買受人がH14年12月31日以前に代金納付したなら、買受人は短期賃借権を負担し敷金の返還義務があると云うことです。
3年より長い期間の契約は最初からその賃借権は対抗できません。


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