小作権について

投稿者:荻原
投稿日:2001年2月14日 09時11分09秒
リモートホスト情報:ppt123.nkd1.toyama.nsk.ne.jp

(内容)

亡き父の代から35年間、135uの畑を耕作してもらっております。
このほど一部の70uを県が用地に買い上げる事が決まりました。
自治会長の話によりますと、売却費は小作人との折半(50%・50%)との事ですが、これは法的に正当なものでしょうか?
また小作権とはどのようなものでしょうか?
過去に良く似た事例があれば教えてください。


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