Re: 購入物件の健全性の調査方法

投稿者:ヤッシ〜
投稿日:2002年9月16日 19時13分22秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 購入物件の健全性の調査方法」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私は、永和不動産の者ではありません。たまたま、専属のようになりましたが、同社の同意を得て回答させていただいております。

永和の方ではないのですか。そうでしたか。

ご回答ありがとう御座います。
要は、不動産取引は全て登記簿でありそれがクリアーならば、恐れるに足らず。変な業者の不法取立てなど何も意味を為さないし、そんな事が発生するとも考えられない。
ということですね。

本当にありがとうございました。ご教授頂いた事を踏まえて、再考してみます。




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