時効取得とは

投稿者:たけし
投稿日:2002年9月18日 14時34分48秒
リモートホスト情報:i145243.ap.plala.or.jp

(内容)

お尋ねします。
1000u以上の農地のため、約700u分を仮登記して
売買代金を支払いました。
仮登記分は当面畑及び庭の一部として使用しますが、このまま使用して問題はないでしょうか?
又、将来時効取得で名義変更出来ると聞きましたが、もし本当にそれが可能であれば何年後の事なのでしょうか?
その時にはどのような手続きが必要ですか?
そしてそのときの地目はどうなるのでしょうか?

その他留意すべき点があれば御教示願います。


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