Re: 競売後の家賃

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月22日 06時24分17秒
リモートホスト情報:pd5e168.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
質問氏の投稿「 Re: 競売後の家賃」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 今回の場合新所有者が所有権を取得した日(登記の日)が平成14年1月10日ですからその日から支払い義務が発生します。

> 原因の日付が1月8日で,登記受付が1月10日とありますが,8日9日の家賃は誰に払うのですか?


賃借人は旧所有者に支払います。。
賃借人と新所有者の間は、第三者の関係です。つまり、新所有者が第三者である賃借人に請求できるのは登記が完了した日からです。ですから1月10日からです。
更に、詳しくお話しますと、旧所有者と新所有者の間では第三者の関係ではなく、当事者ですから対抗力は必要ありません。従って、1月8日と9日の家賃は新所有者が旧所有者に請求できます。




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