賃借人の費用負担はどこまで?

投稿者:なべさん
投稿日:2002年9月29日 00時00分10秒
リモートホスト情報:pl054.nas332.ichikawa.nttpc.ne.jp

(内容)

教えてください!
あさって(9月30日)が契約満了日で、更新の手続きをしたいと思っています。ところが先日送られてきた「賃貸借契約書」の約款の中で、納得できない事柄があり、更新はしたいのですがそのまま全て承諾する気にはなれず、どうすればいいのかわからないのです。
納得できない事項とは・・・
 @使用の程度、入居期間の長短にかかわらず損耗の状態に応じ、本契約終了明渡し時点において畳、襖、壁紙等の修理、取替え費用及び室内クリーニング費用を負担すること。
 A乙は本物件を退去する際の鍵の交換費を契約締結時に甲の代理人に支払うものとする。
 B敷金は本契約が終了し、乙が本物件を明渡し、甲の確認を得た後、原状復帰(ルームクリーニング含む)に要する費用及び甲の責に帰することのない事由による損害金等があればこれを相殺して精算し・・・・・
 C「補修費分担金」乙が契約期間6ヶ月未満で本契約を解除し、退去する際は、補修費分担金として、預託した敷金のうち1か月分相当額を甲に支払うものとする。

以上4つです。
先々月に不動産会社が変更になったのですが、前の不動産の契約書にはそのようなことは記載されてませんでした。
住んでいれば多少汚れや傷はつくものだと思うのですが、鍵の交換や、ルームクリーニング、畳の交換等、こちらで負担しなければならないのですか?また、会社からいつ移動を命じられるかわからない立場で、それは移動の1週間前等、急なことが多いのです。それがもし契約期間6ヶ月未満で退去せざる得ない場合でも、敷金から「補修費分担金」とやらで1ヶ月相当額をとられなければならないのですか?なんだか賃貸人に非常に有利な約款のように思えてなりません。ですが引っ越すわけにもいかず、このまま契約を更新せざるを得ない状況です。ただ、このまま捺印し更新手続きをするということは、これらを承諾するということになります。一部の約款を取り消してもらうことはできるのでしょうか?どのように交渉したらよいのでしょうか?契約更新日がせまっており、困っています。アドバイスをお願いします!



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