Re: マンション管理費積立金不正流用発覚

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年9月30日 14時59分02秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
勝義氏の投稿「 マンション管理費積立金不正流用発覚」に対するフォロー記事です

(内容)

> 今年2月に大手不動産会社の仲介で2K賃貸用マンションを購入しました。今年7月にマンション管理組合の総会があり、管理業務委託先の管理会社が約600万円の管理費積立金を前期(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)に不正流用していることが発覚しました。このことは不動産売買契約時には何も説明を受けておりません。売主及び仲介不動産会社には何ら責任はないのでしょうか。よろしくお願いします。

マンションの買い主は売り主が持つ支払い義務を承継します。(区分所有法8条)と云うことは600万円の不正流用は最終的に勝義さんの責任となり勝義さんが売り主に代わって支払わなければなりません。
それほど重大なことは当然と仲介業者が仲介する際に重要事項説明書として説明する義務があります。
その法律的根拠は宅地建物取引業法35条1項5の2です。しかし、同条では「不正流用の場合」と明記されていませんが昭和55年に大臣通達として「未納管理費」も重要事項説明書として説明する義務があるとなっています。今回もそれに該当すると思われます。
なお、その600万円は全部を勝義さんが負担するのではなく、床面積の割合で負担します。(区分所有法19条)その負担額は仲介人に損害賠償(民法709条)として、又は、売り主に対して求償債権(民法462条)として、いずれかに請求できます。


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