Re: 競売物件の土地権利が使用借権とある場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月01日 15時45分59秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ルル氏の投稿「 競売物件の土地権利が使用借権とある場合」に対するフォロー記事です

(内容)

> 競売物件の資料で、土地権利に<所有権>と書かれてなく、<使用借権>とある物件を気に入って落札したいと思いますが、その建物の土地の権利はどのようになるのでしょうか?

建物は土地の上にあるのですから、自分の土地の上に自分の建物がある場合は問題ありませんが建物所有者と土地所有者と別人なら土地を利用する何らかの権利がなくては建物を維持保存することができません。その権利は、地上権や賃借権の他、使用借権と云う権利があります。その中で、一番権利が弱いのが使用借権です。従って、建物を買い受けても建物の収去を求められる場合があります。


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