Re: 駐車場契約

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月03日 09時11分27秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
まさと氏の投稿「 駐車場契約」に対するフォロー記事です

(内容)

> いつも拝見させていただき、勉強させてもらっています。
> ありがとうございます。
> お手すきの時にでもご解答いただけたらと思います。
> 私(法人)は車両置場として1000坪の土地を借りています。期間は15年、あと12年期間が残っています。
> 先日、地主よりその土地を売却交渉中(第三者へ)との話がありました。
> 話がまとまってしまった場合の私の立場はどうなるのでしょうか?
> 契約期間の残りも借りていられるのでしょうか?


土地賃貸借契約の目的が「車両置場」なら借地借家法の適用はなく民法の規定になります。
民法の原則は「契約自由」です。従って、今回の場合、契約期間が15年で、15年内でも契約解除できる旨の特約があれば、一定期間の猶予(この場合は1年)を与えたうえで契約解除できます。
そのような特約がなければ、他に「法定解除要件」がなければ解除できません。「法定解除要件」とは、賃料不払いや目的の土地がなくなった(考えにくいですが洪水など)場合です。
「15年内でも契約解除できる」の特約がなく、「法定解除要件」もなければ契約解除できないので、後は、補償などによって話し合いすることになると思います。



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