Re: 教えてください

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月03日 17時08分13秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
鈴木 里美氏の投稿「 教えてください」に対するフォロー記事です

(内容)

> 父が家を根抵当に2000万借りて います
> その状況の中 事業失敗で 倒産と言うことになりそうなのですが 父名義のものは すべて差し押さえになるのでしょうか?

差押を心配されている理由は、差押、競売、他人の物になる、引っ越ししなければならない、等、のことだと思われます。
最初の「差押」は不動産に抵当権(根抵当権でも同じ)の登記があれば、明日にでも差押できます。そうすれば競売となり次々と手続きは進んでゆきます。
抵当権設定登記がなければ、「○○万円支払え」と云う裁判され、その裁判で敗訴とならなければ差押できません。
また、不動産意外の財産は抵当権という制度がないので(厳密にはありますが)「明日にでも差押できます」と云うことはなく、必ず、裁判で負けてからのことです。それまでの手続きとして「仮差押」「仮処分」と云う方法もありますが、それがあったからと云って、即、競売と云うもとにはなりません。
従って、倒産、即、差押、競売、他人の物と云うようには進んでいきません。しかし、債権者も父に財産があれば、それを売って(競売して)債権回収に努めると思いますが、その財産も不動産意外の、例えば、家財道具などには手がつけられませんので、実際には不動産は失っても、それ意外の物はそのまま残ることになります。


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