Re: 雨漏りで2

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月08日 13時13分52秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
かずと氏の投稿「 雨漏りで2」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先日、ご教授いただいた者です
> 雨漏りでスーツが駄目になってしまった件です
> 管理会社にスーツの交換、最悪でもクリーニングを依頼したところ出来ない・入居者の負担だと言われました
> 先日あただいたご回答ですが、どのようなオーナーの義務によるものなんでしょうか?
> 善良管理義務とかでしょうか?
> なにか具体的な法律名を教えて下さい
> なお、私が借りているのは区分所有マンションを(分譲マンション)オーナーが転勤中との事で、定期借家で借りています


それは請求先が違います。
かずとさんは借家人(賃借人)ですから請求先は賃貸人です。契約書に書いてありますのでその住所氏名宛に請求して下さい。
法的根拠は民法606条の「賃貸人の修繕義務」違反です。同条では、賃貸人は賃貸物を賃借人が十分に使用収益できるように修繕する義務がある。としています。
今回の場合には、以前から雨漏りがあって、それを修理しなかったことに落ち度があります。
ところで、その家主は管理組合に同額の請求ができ各区分所有者の床面積の割合によって負担しなければなりません(区分所有法19条)雨漏り部分が区分所有マンションの「共用部分」ですから、その部分の修繕義務は管理組合にあります。管理組合の総会などで全体を修繕しなくてはならないかも知れません。
なお、管理会社は管理組合から管理を委託されていると思われますが、修繕義務まで含まれないと思います。ですから、一次的には、家主に請求して下さい。



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