Re: マンションの管理費滞納者について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月16日 08時13分26秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
甲斐 恵子氏の投稿「 マンションの管理費滞納者について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 昨年新築マンションに引っ越し、今年管理組合の会計担当理事になりましたが、先日の理事会で、マンション管理会社の管理人から、当マンションに管理費の滞納者がいる、と報告がありました。
> 聞くところでは滞納額は数十万(約1年分)、郵便受けはローン会社からの督促状でいっぱいで、本人は不在、電気も止められかかっている有様とのこと。
> 一応24時間管理のマンションで、管理会社も有名ですので心配はないと思いますが、こういう場合マンションの管理組合の理事として、何か気をつけておくことはあるでしょうか?管理会社にすべて任せておいては、あとから何か困ったことになる、といった事例がありましたら教えてください。宜しくお願いします。


マンションの管理費は、その未納があれば全体に影響します。そのため「強烈な取立権」があります。それは区分所有法7条による「先取特権」です。これは裁判しなくてもすぐに差し押さえて競売し取立することができる権利です。その手続きを1年前にすべきでした。といいますのは、今からでは多分抵当権の設定登記があると思いますので配当が後順になり配当額がゼロとなりそうです。(今お話ししていることは裁判所からの配当のことです。)
そこでしかたがないので、だれかが競売するのを待ってその買受人に請求します。そのためには裁判所に配当要求して下さい。それらの手続きをしておれば買受人から全額回収することができます。(このお話ししは買受人からの取立です。)



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