Re: 遺産問題と破産

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年3月05日 17時44分49秒
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たー氏の投稿「 Re: 遺産問題と破産」に対するフォロー記事です

(内容)

> 早速のお答えありがとうございます。
> 厚かましいお願いですが、差し押さえの事について教えて下さい。
> 差し押さえとは、どのような手順、手続き、段取りで行われるものですか?
> また、差し押さえにかかる費用はどれくらいですか?
> (一般的に、どのぐらいの金額で差し押さえを実行するのでしょうか?)

貸した金を返さない場合など、(貸した方を債権者、借りた者を債務者と云います。)債権者が債務者の財産を差し押さえて競売し競落代金を受け取ることで債権者は返済してもらったことになります。これらの手続きを裁判所の強制執行と云うわけですが、当然、返済期日が来ていなければなりませんし、それなりの「公文書」がなくてはなりません。その公文書は大別して二つあります。一つは裁判をして勝訴したもの、他の一つは金を貸すとき不動産に抵当権を設定することがありますがその場合は裁判をする必要がありません。
貴方の場合どちらかわかりませんが抵当権を設定してあれば明日にでも裁判所から差し押さえの通知がくるかも知れません。そうでなければ訴えられ裁判所から通知がくることになります。その裁判に負ければ不動産を差し押さえられることになります。
どちらの場合でも差し押さえから明け渡さなければならない時間は1年以上先のことです。
なお、不動産を競売する場合予納金と云って60万円ほど最初に納めなければ成りません。
債権者が差し押さえるかどうかの判断は債権者によって違いますので一概に云えません。
 ついでですが、現在では家財道具は差し押さえの対象となっていない裁判所が多いようです。
 窪田徹郎




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