Re: 立ち退きについて

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月21日 09時21分55秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
みすず氏の投稿「 立ち退きについて」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私たち夫婦は17年前の結婚当初より主人の父親名義の家に住んでいます。当時主人の父が会社社長をしていたので、この家自体は本社ということで登記されており光熱費その他費用はすべて会社負担で住ませてもらってきました。したがって家賃等は支払っていません。 
>  時代が変わり現在は主人の兄が社長として実権を握っていて、父の発言権はありません。そんな折主人が精神病になり長期入院をいたしました。それまでの暴言や問題行動により兄の助言から一時は実家へ避難ということで別居をしていました。最初の話では、主人が入院したらもどって今の家に子供と住んだらいいという話だったのですが、いつの間にか家を売却することにしたからと言っています。 
>  幸い主人は退院後何とか社会復帰できるように回復を目指しているのですが、それに追い討ちをかけるように何かと理由付けて家は売るつもりだから出て行くように言われています。
> 確かに昨今の不景気ですので、会社も大変で維持していけないということであれば話もわかるのですが、それにしてもいきなり何の保証もなく出て行けというのは不当だと思うのですが、家賃も保証金も払っていない私たち夫婦の主張できる権利はどのようなものですか?


それで、現在でも、ご主人の父親名義の家に住んでいるのですね。その家をご主人の兄が「売却するので明け渡してほしい」と云ってきているわけですか。
そうでしたら、法律上少々おかしいですね。といいますのは、兄の所有でないから兄から「出て行け」と云われる筋合いはないですよね。父親からなら仕方がありませんが。
第一にそのことを念頭においておき、仮に、兄は父からその不動産について全てを任されているなら、その売却代金はどのように分け合うのでしよう。この点もよく確認して下さい。兄が父から全額もらうのであれば贈与税なども考慮しなければなりません。任意的にその売却金のなかから立退料相当のお金をもらうことも話し合いならいいでしよう。
兄は父から立ち退きも売却も依頼されているなら、みすずさんは、法律上の「使用借権」と云う権利を主張しなければなりません。その権利は、もともと父との約束がどのようであったかによりますが通常の賃貸借契約に比べ権利は弱いです。得に、使用目的やその期間の定めがなかったときは、何時でも明渡の請求ができ、借り主は明け渡さなければなりません。


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