Re: 差押の取下げ登記について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月22日 08時09分01秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
NAKA氏の投稿「 差押の取下げ登記について」に対するフォロー記事です

(内容)

> ある不動産を購入しようとしていますが、その不動産は差押がついていました。
> 銀行ローンのこととかであれこれやっているうちに公告がされて開札日が決まってしまいました。
> 今の状態ですと、銀行融資がされて決済される日のほうが開札日よりもギリギリ早いと思うのですが
> 差押の取下は裁判所にもっていって、裁判所からの嘱託によって登記所で行いますよね。
> 開札日のどのくらい前に取下げ申請が提出されれば開札日前に登記簿への記載が完了するのでしょうか?


取り下げをすることができる期日は決まっていません。その競売で買い受けた買受人が代金納付をするまでなら何時でもできます。
ただし、開札日に最高価買受人が決まったあとなら、その者の承諾がなければ取り下げすることができません。そのことから、開札日の前日までなら誰の承諾もなく取り下げることができます。
なお、滌除の対抗とした増加競売なら全抵当権者の承諾がなければ取り下げできません。これは非常に希ですから今回には該当しないと思います。
取り下げかなされたなら裁判所の嘱託で差押の登記の抹消しますが、実務では郵送でしていますから、その時間をみなければなりませんし、当該法務局の混雑さなどによってまちまちです。おおよそ1から2週間とみればいいかと思います。



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