Re: 未登記の例外物件がある土地の競売

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月25日 07時52分35秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
も氏の投稿「 未登記の例外物件がある土地の競売」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして、当方競売で取得したい土地(宅地←農地の宅地変更されたもの)があるのですが、この土地に未登記の牛小屋1.5軒・堆肥置き場0.3軒(隣の土地とまたがっている←隣の土地も競売物件だが農地)が立っています。
> この牛小屋は未登記で抵当権設定当時前に建物が存在していたようです。落札できた場合この牛小屋を撤去もしくは使う場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?
> 今その牛小屋は空家です。


その牛小屋のことを物件明細書ではどのように記載されていますか。
抵当権設定当時前から存在していたとすれば、その小屋に法定地上権が設定されているとの認定かも知れません。
それとも「抵当権に及ぶ範囲」として買受物件の中に入っているかも知れません。。
前者とすれば、裁判しても勝ち目は少なく、後者とすれば代金納付後なら勝手に取り壊して結構です。
まず3点セットをよく読み裁判所がどのような判断しているか調べて下さい。
前所有者との任意の話し合いでも結構です。


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