Re: 不動産業者の落とした競売物件(追加)

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月29日 07時43分52秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
田舎者氏の投稿「 不動産業者の落とした競売物件(追加)」に対するフォロー記事です

(内容)

> 現在、お住まいの方はその場所に住みつつ、文房具屋を経営されています。その方は、あと数年はその場所で仕事を続け、居住されたいとの事だそうです。私は今の所、新しく家を建てるつもりは無いので家賃を入れて頂ければそれで良いかなっと思っております。契約の時に気を付ける事はあるのでしょうか?
> 稚拙な文で申し訳ございませんが、何卒ご教授下さい。

不動産業者が裁判所の競売で買受け、それを再販売することはよくあることです。
その場合、元の所有者から買受人に所有権移転登記をするのは裁判所の嘱託ですが、それは買受人が買受代金を全額納めないとしてくれません。それまでは、元の所有ですから、他人の所有物を売却することになりますから、やってはならないことです。(停止条件付きと云う特殊なときもないことはないですが)
買い主から云えば、売り主の物ではないものを買うのですから危険です。
従って、登記簿上所有権が移転していることを確認してから契約して下さい。
そのときの契約内容は、当然と現況の占有者とのことも契約書に折り込んでおく必要があります。
従前の者が占有のままで買い受けるなら、買受人(不動産会社)と従前の者との法律的関係を清算したうえで(賃貸借関係など重複しないように)買い主とその占有者との間で新たな賃貸借契約を締結しなければなりません。


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