Re: マンションのオーナーチェンジについて

投稿者:羽淵
投稿日:2002年11月01日 15時20分41秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: マンションのオーナーチェンジについて」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 入居4年です。半年前に借りているマンションが差押えられ、その後、売却されて先月オーナーがかわりました。賃貸契約は改めて新オーナーと締結することとなり、新オーナーから敷金(家賃2ヶ月分)を請求され、支払いました。このような場合、入居時に旧オーナーに支払った敷金はどうなるのでしょうか。新オーナーや仲介業者の話によると、旧オーナーは、すべての財産を差し押さえられており、連絡がとれないとのことです。やはり入居時に支払った敷金はあきらめるしかないのでしょうか。


> 法律上、旧所有者に敷金返還請求権があったとしても、行方不明なら現実的に取立不可能と思われます。

********
新所有者と契約した場合は、以前の契約期間中の室内の汚損、損傷、破損等は前の敷金を利用して既に清算されたと考えるのが妥当ではありませんか。
つまり、新契約は4年経過した古い内装、4年の年数がすでに経過した古い住宅設備でスタートしたと。
その点新所有者と再確認したらどうですか。
そうすれば、退去時に、敷金充当が当然少なくなるはずです。
(写真撮影しても、中古の内装の程度はなかなか明確にはなりませんがね)
ちなみに、当方が落札した場合、前所有者の敷金を否定するのは簡単ですが、入居者の不満を考え、敷金全額を引受けしています。




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