Re: 落札物件の管理費滞納について

投稿者:羽淵
投稿日:2002年11月04日 21時04分32秒
リモートホスト情報:
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 落札物件の管理費滞納について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 毎回、参考になるお答え頂き感謝しております。今回の質問ですが、先日私が落札したマンションには管理費の滞納があり、所有権も移転したので管理費の精算を考えております。滞納なので遅延損害金も滞納額に含まれているようなのですが、実質滞納額だけでなく、遅延損害金も支払う義務はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。

> そのマンションの管理規約によると思われますが、標準規約では遅延損害金は「管理費等」となっており承継義務に組み込まれています。
> 従って、支払う必要があるのではないかと思われます。

******
この長期間に渡ることが多い滞納管理費を何回も払つた経験からいうと、この滞納管理費額、かなり間違いがおおいのです。また、どうした訳か落札者に過剰請求が目立つのです。
毎年の総会議事録、会計報告にある未収管理費を調べたり、詳細な滞納内訳を管理組合側に求めたりする必要があります。
そのうえで疑問のないものを支払いましょう。
記録が欠けているような期間は保留したほうが、得策です。
遅延損害金ーー管理組合というのはそれほどきちんとした組織ではなく、現実にはこれ徴収してないケースが多いんですよ。計算が大変なんですよ。本当のところ。
いずれにせよ、滞納期間の総会議事録をよくみて、その管理組合の経理状態を確かめ、じつくり支払うのがよいでしょう。
過去のずさんな組合経理の結果、滞納額よりはるかに多額を請求されたケースもありますからね。




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