Re: 立ち退きに伴う補償について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月06日 08時25分37秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
増田氏の投稿「 立ち退きに伴う補償について」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして。
> 祖父の時代に祖父の兄弟から土地を無償で借り、祖父が家を建て、そこで商売を始めました。それから70年近く経って、現在その場所に道路が出来る為、立ち退きを都から言われています。現在の大屋に当たる人は既に都にほとんどの土地を売却しており、今は祖父の建てた家のみです。現在は私の父親が仕事を継いで仕事をしております。祖母は健在でそこに住み込み、父親と一緒に仕事をしております。祖母の住居権や父の営業権は認められるのでしょうか。また、父親が他の場所に移る際、どの程度の補償が得られるでしょうか。ほとんど大屋さんの方に保証金が入るとを大屋さんから聞いたのですが本当でしょうか。これでは、父の仕事と祖母の生活に支障がでてきてしまいます。尚、無償で借りたときの契約書等は口約束で一切ありません。それなりの補償を求めたいのですが何か方法はありませんか?ご検討のほど宜しくお願い致します。


他人の土地を無償で借りることを法律上「使用借権」と云います。
使用借権は、借り主が死亡すれば、その契約は終了します。(民法599条)従って、現在では法律上土地を不法に占拠していることになっています。
以上で、補償請求権はありませんが、実質的に占有していますから任意な話し合いで解決してはとうでしようか。
増田さんと都の間でなく、地主と増田さんとの間です。



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