Re: 建物の解体に伴う買取請求権について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月09日 14時48分56秒
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風間氏の投稿「 建物の解体に伴う買取請求権について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 父が7年前に亡くなり、1年前に母を老人ホームに入居させました。それまで住んでいた家は、22年前に、土地(60坪)を借り両親が自費で新築(28坪)したものです。今は無人の為、地主より、当方で建物を解体し、土地を明渡してほしいと言われました。この場合、当方の自費で解体をしなければいけないのでしょうか。地主に対し解体費用(80万)と同額で買取ってほしいと要求しましたが拒否されました。やはり自費で解体しなければ行けないのでしょうか。ちなみに建物の登記はされておりませんが家屋の固定資産税は支払っております。又,地代の滞納はありません。土地の賃貸借契約には期間の定めや引渡し等の定めもありません。

この問題は、土地の賃貸借関係が維持されているかどうかで変わります。
地主は「今は無人の為」と云う理由で土地を返してほしいと云っているようです。地主から、そのような理由によって契約解除できません。最も、風間さんの方で契約解除に合意したなら風間さんの費用で解体し土地をかえさなければなりませんが、契約解除に合意していないなら解除となっていませんから、無人であろうと空き家であろうと他人からとやかく云われる筋合いのものではありません。
その場合、風間さんは、その建物と借地権を他人に売却すればいいわけです。売却するには地主の承諾が必要ですが承諾しない場合に、地主に、その建物と借地権を買い取ってほしいと、そこで初めて「建物買い取り請求権」と云う権利が発生します。その場合、地主は、建物価格の他に借地権も買わなければなりません。その額は、土地の地価価格の50%から70%となっています。




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