Re: 父の前妻との間の子供と遺産相続に関して。

投稿者:もはぞう
投稿日:2002年11月20日 23時44分39秒
リモートホスト情報:n014134.ppp.dion.ne.jp
手作業氏の投稿「 Re: 父の前妻との間の子供と遺産相続に関して。」に対するフォロー記事です

(内容)

> つづけて質問なのですが、当然父が生存中に共有名義のものを私だけの名義にすれば私のものになりますか?
> 逃れることができないということはこちらから不明の姉の消息を調べ訪ね対処する義務があるのでしょうか?
> 言い方は悪いですが知られなければそのままでいいのでしょうか?
横から失礼します。生前に贈与や売買で手作業さんの名義にすれば、税金の問題はともかく基本的に相続の対象になりません。ただし、遺留分権利者(姉)を害することを知ってした贈与については(姉)は遺留分を主張可能です。
 もし贈与、売買等をせず(父)さんが亡くなられた場合、相続登記をすることになりますが、手作業さんが単独で相続するには、(姉)さんの実印を押した書面(遺産分割協議書等)及び印鑑証明書が必要になってしまいますので、知らせずに単独相続することは不可能です。




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