Re: 旧借地権での土地借地権売買の注意点について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月21日 08時08分48秒
リモートホスト情報:p628e5b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
はっぐ氏の投稿「 旧借地権での土地借地権売買の注意点について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 不動産物件として、旧借地・借家法による土地の借地(権)物件があり、所有権での土地購入に比べ、地代を支払ってもかなり格安なため、売買契約し、建物を建てようと考えています。仲介している不動産業者の方は、旧借地法物件だから、恒久的に借りられ、更新も譲渡もできる。と言っています。しかしながら殆ど知識が無いため、更新時の更新料はどの位するのか・地代は変わるのか、建替は問題ないのか。また将来的に福祉団体に寄付したいとも考えていますが、その際には別途費用がかかるのかもご教授いただければ幸です。


その借地権を買い受けて建物を建てようと云うわけですから、現在は更地だと思われます。(そうではなく、建物があるなら「借地権付建物売買」となります。)
更地とすれば「対抗力」の関係で現在その土地には「賃借権設定登記」と云う登記か又は、「地上権」と云う登記があるはずです。なければ、その借地権を持っていると称する者から買うことはできません。借地権を持っていることの対抗力がないからです。
まず、借地権の付随する建物の売買なのか、又は、登記された借地権の売買なのか明らかにして下さい。
前者であれば、今回の売買であっても、転売する場合でも、又、建て替えや増改築の場合でも必ず土地所有者の承諾を得ないとなりません。承諾が得られないなら訴訟でする以外にありません。通常は「承諾料」を支払って承諾してもらっています。
後者の場合では、「賃借権設定登記」はまれのことで通常「地上権」です。その場合は土地所有者の承諾を得ることなく自由に建物を建てることもできますし、建て替えも、増改築も、又、転売も土地所有者の承諾なしに自由にできます。



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