Re: 離婚後の居住権

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月24日 09時01分17秒
リモートホスト情報:p62a87c.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
tama氏の投稿「 離婚後の居住権」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私の主人は再婚で、前妻と子供は主人の名義のマンションに今も住んでおり、ローンは主人が払っています。
> 子供もいることもあり、立ち退きは要求せず、
> 子供が20歳になったらマンションを売るという話になっているのですが、手続きについては口頭での話し合いだけ
> です。その際にいくらか収入があったとして、
> それは前妻にも請求権があるのでしょうか?
> また、ずっとこの状態で住ませていることによって、前妻
> と子供に居住権が生じるということはありますか?


その「前妻にも請求権があるのでしょうか?」と云う請求権とは、そのマンションを売却した時の代金を取り立てる権利のことを指すのでしようか。
そうだとすれば「ありません。」つまり、そのマンションの所有権はご主人にありますから、代金は全てご主人のものです。
また、子供が20歳になったら売却するとのことですが、その才、一般的には空家状態としなければ売却できません。そのために前妻や子供たちに引っ越してもらわなければなりませんが、立ち退き請求できるかどうかは現在の約束(契約)によって変わってきます。
例えば「平成○○年まで無料で貸しておく」と云う内容の契約なら「使用借権」と云って立ち退かすことができますが「平成○○年まで賃料○○円で貸す。」と云う内容なら「賃借権」と云う権利が発生していますから立ち退かすことはできません。
結局、有料か無料かで決まるわけですが、特に無料ならば「使用貸借契約書」と云う契約書をかわしておくことをおすすめします。その時には、前妻とご主人との契約になりますがマンションを貸すことだけでなく、双方の金銭的な貸し借りも折り込んでおいて下さい。
書き方は、司法書士でお聞き下さい。
なお、口頭でも有効ですが後々裁判などになったとき争いが起こる可能性があります。


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