Re: 特別売却

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月01日 09時26分19秒
リモートホスト情報:p628234.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
笹原氏の投稿「 Re: 特別売却」に対するフォロー記事です

(内容)

>私が相談した物件は現況調査前に占有者が家を出て不在の物件でした。

それならば、その現況調査報告書に誰の占有か記載されているはずです。その者を相手として引渡命令を申請して下さい。

>最初から公示送達になるのでしょうか。

公示送達は裁判所の許可のもとで進めます。許可は要件があり最初からの無条件ではできません。
上記のように現況調査報告書に記載されている住所氏名で引渡命令を申請して下さい。そこから始めなくてはなりません。

>前相談の後に裁判所の書記官に問い合わせたところ所有権が私に移転したら物件の鍵を変更しても問題ない

その書記官が全ての状況を把握していて云った回答とは思えません。冷蔵庫や家具などあるにもかかわらず、そのような回答はできないと思います。

>所有権移転後、占有者に連絡が取れない場合に入居する方法は強制執行をする以外に他の方法はないのですか。

そのとおりです。後で問題がないようにするために。

>占有者に連絡は取れないのだから催告をせずに断行は可能なのでしょうか

「断行」とは、引渡命令で強制執行することを云います。「催告」とは、引渡命令で強制執行する以前に任意な引渡を促すことを云います。今回は相手がいないのだから催告をしないで強制執行の断行も考えられます。

>窪田さんがおっしゃる裁判所の手続きのもとで引渡というのはどの時点のことか(断行終了後のことなのか所有権移転後のことなのか)解りませんので教えてください。

断行とは、先にも云ったように、引渡命令で執行官が強制執行することを云うので、引渡命令は、所有権移転がなければ申請そのものができません。
「裁判所の手続きのもとで引渡」を順序よく説明しますと、
1、代金納付する。
2、執行裁判所に、不動産引渡命令申請し、それが確定したなら執行文付与と送達証明をもらう。
3、執行官に上記の書類を添付して強制執行の申請をします。
4、強制執行を断行します。
5、執行官からその不動産の引渡を受けます。
6、引渡を受けたなら、あとは自由に使うことができます。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]