Re: 競売に関しての疑問

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年3月31日 09時34分58秒
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MIX氏の投稿「 競売に関しての疑問」に対するフォロー記事です

(内容)

> 現在、都内(交通至便です)に住んでいるのですが、賃貸借契約していた大家が破産し、私が住んでいる物件が競売にて落札されてしまいました。
> 近々、所有権が移り住めなくなってしまいます。
> 買い受け人からは、17万の立ち退き料で出て行くよう言われています。(2ヶ月分家賃は払っていません<承諾済です>)
> これは適正な値段でしょうか?某サイトによると、50−100万とか、50−200万とか書いてありました。その資料を買い受け人に見せたところ、「これは所有者だからだよ。あなたは家族もいない単身だしね。」と一掃されました。
> ちなみに、2DKで単身住まい、1ヶ月の家賃は¥85000です。
> 現場で働かれている方、お詳しい方、ご助言お願いします。


立ち退き料の額は、権利の優劣によって変わります。
貴方が借りたとき、その建物には抵当権が設定されていましたか?
これが最大の問題です。もし、抵当権の設定登記前から居住しているとすれば、貴方の権利の方が強いので何百万円出すと云われても出て行く必要がありません。
しかし、貴方が借りた時、すでに抵当権の設定登記があれば、そして、借りてから3年以上経過しておれば、引渡命令といって簡単に強制執行で追い出されます。
貴方がこれに匹敵するなら17万と云われようとしかたがありません。それにしても、17万円は安すすぎます。何故なら、現実に強制執行するためには人夫代運搬車両代、保管料その他で最低でも50万円程度はかかりますので、その額が実務での立ち退き料となっています。なお、その強制執行費用は、強制執行される者が支払い義務を負いますが後々その費用を請求する者は実務で皆無といってよいでしよう。何故なら、競落するとき最初からそのくらいの立ち退き料は予定額に入れているのが普通だからです。

裁判所に行って、「私は引渡命令で強制執行されますか」と聞いてください。親切に教えてくれるはずです。わかるなら事件番号、わからないなら登記簿謄本を持って民事21部です。
引渡命令が発せられないケースでしたら、100万円といっても安いでしよう。
 窪田徹郎



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