Re: 借地権について

投稿者:TOSHI
投稿日:2002年12月08日 12時20分25秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 借地権について」に対するフォロー記事です

(内容)

早速のご回答ありがとうございます。
下記追加でご質問しますのでよろしくお願いいたします。
多数質問させていただきますが、頭で整理できないためよろしくお願いいたします。

私のケースとしましては、古家有りの借地権譲渡となっています。また、「30年間堅固建物承諾済」とも記載されています。
・古家だとしても借地権付建物売買になるのですか。
・こちらから、土地所有者に売買の承諾を得ることと、「土地賃貸借契約」をするのでしょうか。
・承諾済みとあっても新たに建てるには土地所有者の承諾を得る必要がありますか。こんな家を建てるなどプラン提示が必要ですか。
・この物件の借地権は、普通借地権[旧借地法]と考えて良いのでしょうか。
・30年経過後一回目の更新は20年、その後は,10年になると思いますが、更新に対しては、費用はどのくらいかかるものなのですか。
・借地権でも、相当なお金を払いますが、この権利金は、時を経るに減衰するのでしょうか。また、契約満期(解約)には、どの程度戻ってくるのでしょうか。
・融資は受けられるのでしょうか。30年間の期限で35年ローンは無理なのでしょうか。
以上長々有りますがよろしくお願いいたします。


> > ・30年後には、更地などにして戻さなければならないのでしょうか。もっと長い期間に切りかえることは可能でしょうか。
> 借地人が更新を請求することになりますが、建物がある限り、地主に正当な解除要件がなければ更新を拒絶することはできません。その場合、10年又は従前の内容で更新されます。

> > ・20年間非堅固時はどう言う意味ですか。
> 非堅固とは木造建物を云い、「木造の建物で20年貸します」と云う契約ですが、平成4年の法改正で堅固な建物と非堅固な建物と云う区別をなくしました。そして、一律30年となっています。

> > ・打ち合わせ事項とは,どんな内容があるのでしょうか。
> 借地とは、土地を借りて建物を建てることを云いますが、現在建物があり、その建物と同時に土地の借地権も同時に買い受ける場合があります。その売り主は建物所有者で、土地所有者が承諾しなければ、その売買は成立しません。
> 今回の場合、地主から土地を借りるのか、又は、借地権付き建物を買うのかわかりませんが、その点、よく確認して下さい。
> 「借地権譲渡」と云うわけですから後者と思われますが、その場合は「借地権付建物売買」となり売り主は建物所有者です。その建物売買を土地所有者の承諾を得て、土地所有者と「土地賃貸借契約」して下さい。現在ある建物を取り壊して新たに建てる場合も土地所有者の承諾を得なければなりません。





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