Re: 何時も参考にさせて頂いております。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月08日 15時46分46秒
リモートホスト情報:p628376.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
Nac2氏の投稿「 Re: 何時も参考にさせて頂いております。」に対するフォロー記事です

(内容)

>物件明細書作成、最低売却価額の決定段階での瑕疵を理由に、債権者に対する異議では無く、執行裁判所に対して上記理由を基に競売のやり直しを求めて本訴で決着をつけ、「元から絶つ」ような手続きは無いものかと考えています。ご助言宜しくお願い致します。

裁判所が競売の申立を受理すれば、開始決定があり、それから先は民事執行法の手続きに従って手続きを進めて行きます。その順序は、執行官に現況を調査すよう命じたり、鑑定人に評価させたりします。そして、その2つが出揃った段階で裁判所が物件明細書を作成します。そして、入札期日を指定し、開札して最高の者に売却許可決定します。
そのように進められますが、途中の手続きに不服があれば、例えば、現況の調査が事実と違っているから再度調査して下さい、と云うように、その部分だけ是正を求めるので、現況調査が間違っているのに評価をやり直せ、と云うようなことはできません。
以上のように、何をどうしてほしいとの異議申立しますが、それには必ず理由がなくてはなりません。
従って、物件明細書作成や最低売却価額の決定段階での瑕疵を理由に競売開始決定を取り消すなどの「元から絶つ」ようなことはできません。


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