Re: 手付金の返却について

投稿者:みー
投稿日:2002年12月09日 23時23分25秒
リモートホスト情報:n247222.ap.plala.or.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 手付金の返却について」に対するフォロー記事です

(内容)

戻ってくることになりました!
いろいろ調べた結果、重要事項説明をしていないと手付け金には宅建法上ならないのです。ですから、その前にお金を受け取ること事態おかしいということです。
みなさんも早く払わないとなくなるよとかいろいろいわれると思いますが、上記の事を理解した上で、やむなく解約する場合はきっちり申し出てください。特に不動産会社は、県庁の住宅課にいわれるのが、その後の指導等入り、営業停止などに追い込まれるので、きついみたいです。


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