Re: 20日に代金振り込み

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月16日 09時00分05秒
リモートホスト情報:pddcdd2.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
井上氏の投稿「 20日に代金振り込み」に対するフォロー記事です

(内容)

> 競売、入札、
> 裁判所からの、代金振り込み期限が20日だったとして、
> 20日に代金を振り込みされた場合、その後の流れはどうなりますか?20日に所有権が移転するのでしょうか?
> その場合、買受け人が急いで事を進めたとして、何日頃が、明渡
> しの期限となりますか。

代金を振り込んだからと云って、その日に所有権が移転するとは限りません。
代金を振り込み、裁判所に所有権移転登記に必要な書類を提出し、裁判所が嘱託によって所有権移転登記手続きをしないとなりません。
一般的には、その2つの手続きは同時に(同一日)にしますが担当書記官と打ち合わせしてからにして下さい。
代金を振り込み、所有権移転登記手続きすれば、その日でも引渡命令の申請はできます。その決定がされるのは1から3日ほど先になりますが、その日から1週間が経過しないと確定しませんから執行文付与の申請できません。
このように執行文付与された引渡命令で強制執行しますが12月は普通やりません。また1月も下旬でないと執行に着手しません。ですから、早くても、2月の中旬か3月になると思います。



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