Re: 某カー洋品店への土地賃貸契約について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月23日 08時27分46秒
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ゆきこ氏の投稿「 某カー洋品店への土地賃貸契約について」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして。
> 突然失礼致します。
> 先日,急に田舎の実家から連絡がありまして、某カー洋品店が農地を賃貸してくれといわれたというのです。
> 私、不動産契約については全く無知なもので,どなたか疑問にお答えいただけないでしょうか?
> 【状況】
> ・私の実家所有の土地を貸してくれないかと、某カー洋品店から連絡があった。
> 土地は,田舎の国道沿いの畑。そこにカー洋品店の新店舗をオ−プンさせたいという。契約期間は20年を提示された。
> ・実家の祖父たちは,契約に前向き。
> 【質問事項】
> @実家ではその土地の一角で、イチゴの直売をしている。この、店については、今後も継続していきたいのですが、本契約の中に必ず記載するべき事項などはありますか?
> (営業範囲の規定や駐車場の一部共用など)
> A貸地は畑の半分であり,残りはまだ農地として使用予定です。新しく入る店舗の性格上、土壌悪化や環境悪化が心配です。これについて,定期的な調査による環境確保or保証金を求めるのは不自然でしょうか?
> B店舗売れ行き不振等による撤退時や契約満了時に、現状へ土地環境を復旧してもらえるよう要望するor保証金を求めるのは不自然でしょうか?
> C現状のイチゴ直売に関しての営業保証については、どのような扱いになるのでしょうか?
> 同一の場所で営業継続の場合は、その後の売上変化について補償請求を求めることは可能でしょうか?
> お忙しいところ申し訳ございませんが,どなたがご教授願えませんでしょうか?
> 宜しくお願い致します。

イチゴ畑の約半分が対象の土地のようです。
そのような場合、まず、最初に農業委員会に相談して下さい。
現在でもその部分を「直売場」としているようなので「農地」以外となっているかも知れません。そうだとすれば貸すことはできますが、現在でも農業委員会で「農地」として扱っているなら許可が必要です。
その許可があって初めて貸すことができるので、詳細な条件はそれからです。
貸すことが決まれば、免許のある不動産会社と相談するのがいいと思います。さまざまな不安や心配ごとなどお話になり仲介業者に契約書を書いてもらった方がいいと思います。



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