Re: 借地に建っている家を処分したいのですが

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月24日 08時30分23秒
リモートホスト情報:p625098.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
奥田氏の投稿「 借地に建っている家を処分したいのですが」に対するフォロー記事です

(内容)

> 現在住んでいる家は、昭和47年に父が土地を借りて、新築したものです。10年程前に父が亡くなり、息子の私が家の所有者になっています。この度、近くに土地を購入して新しく家を新築しているため、現在住んでいる家を人に貸そうと思ったのですが、地主さんの承諾を得られず、更地にして返すように言われました(賃貸借契約書には、契約期間満了または解除により終了したときには、直ちに建物を撤去し、現状に復して明渡すとあります)。しかし更地にするとかなりの出費になるので、できれば避けたいところです。また、借地権と建物を買い取ってくれるようにお願いすることはできるのでしょうか?とにかく今は余計な出費は辛いものですから・・。ご教授よろしくお願いします。


まず最初に、地主さんが建物を他人に貸すことについて承諾が必要と云っているようですが、これは間違いです。自分の建物を自分で使おうと他人に貸そうと誰の承諾も必要ありません。(貸しても地代は引き続き奥田さんが支払うのですよ)
地主に承諾が必要なのは、その借地権を他人に売却する時です。借地権を売却すると云うことは、借地権は建物に付随していますから実際には建物を売却するときです。
本題ですが、今回、他の場所に土地を買ったので、その土地を地主に返還したいとと云うようです。この場合、地主が返還を承諾するなら(土地賃貸借契約の解除)借り主が、その費用で取り壊し返さないとなりません。
そのようなことは不経済ですから、契約上は続けて借りておくことができますので、他人に貸しておいてはどうでしようか。
他の方法として、他人に借地権を売却してはどうでしようか。その場合、地主の承諾が得られないなら裁判所に承諾に代わる裁判をを求めればいいわけです。地主が承諾しないと云うなら、建物をその借地権と共に買い取らなければなれません。(地主は、承諾もしないし、買い取りもしないと云うことはできないことになっています。)
そのように建物の買い取り請求ができるのは、第三者に借地権を売却することを承諾しなかったときに限ります。



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