Re: 保証人について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月08日 10時17分44秒
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きり氏の投稿「 保証人について」に対するフォロー記事です

(内容)

> よく、相続すると、借金も相続に成りますが、
> 親が連帯保証人に成っていて、その返済は親戚の会社が毎月きちっと払ってます。手元には、保証した時の記憶しか無く、何にもありません。残債も判りません。
> このような、物は、相続した時には、関係なく進むのですが、
> もし、今後、事故があった場合、私に、連帯保証の請求が来るのでしょうか。
> もし、私の知らないところで、違う、連帯保証をいくつもしていた場合、知らないで、相続して、あとで、大きい金額の保証債務が出てきたら、拒否できるのでしょうか。


後半の回答からします。
これは時効が10年ですから、債務者が支払う必要が生じた日から10年を経過しておれば支払い義務はなくなります。
保証債務は、その額は幾らであるか、誰が債権者であるかのことですが、もともと、支払いは、請求されれば支払い義務があるのではなく、請求が真実かどうかは支払う側で決め、真実ならば支払ってゆくものです。
もっと端的に云うと、すべて「それは支払う必要がないものです」と云うこともできます。その場合は債権者側で「これこれの書類によって支払い義務はありますヨ」と明確に提出する義務があります。請求された側はそれを確認して支払うべきものかそうでないものかを決めます。
そこで支払わないなら、相手は裁判所に訴えて強制執行で取り立てるか、又は、あきらめるか2つに1つです。
今回の場合は、相手から、正式な書類を見せてもらい、その結果、残債額を確定し、計画を立てて進めればいいと思います。


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