Re: 立退き料

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月08日 13時10分36秒
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貸しビル業氏の投稿「 立退き料」に対するフォロー記事です

(内容)

> いつも勉強させて頂いています。
> 現在貸しビル業を営んでおります。質問は、飲食業を営んでいるテナントについてのことなのですがどうかご教授下さい。問題のテナントは売上が悪く、家賃を大体2ヶ月ほど滞納している状態が続いていました。当社の賃貸借契約では賃料、共益費、専用経費のいずれかを2ヶ月以上滞納したときに契約を解除出来ることとなっています。しかし、代わりに入居していただけるテナントも見つからなかった為に、その状態が続いていました。しかし新たに入居していただけるテナントの有力情報があった為に、今回現入居テナントに対し、契約解除の話を持ちかけました。
>  相手側は、賃料の2ヶ月にギリギリかからないぐらいに賃料を入金してくるようになりました。
> 弊社としては、それでも新しいテナントの入居を優先させたい為に、契約解除の話を進めていましたが、その過程で相手側は退去には応じるけれども、滞納している賃料も含めて、都合5ヶ月分の賃料・共益費等を免除して欲しいという旨の申し入れをしてきました。
>  この場合当社の立場としては、実質立退き料に相当するものと考えられますが、相手が一時的に契約解除事項に陥っている状態が続いている場合でも、こちらとしては相手側の言うように立退き料を支払わなければいけないのでしょうか?
> ちなみに、内容証明は発行しておりません。
> どうぞよろしくお願いいたします。

立退料を支払わなければならないかどうかは、支払う側で決めればよく、支払わないと明け渡してもらえないと思えば支払えばよく、口頭や内容証明で相手が明け渡すと思えばそうすればいいと思います。
正式に賃貸借契約が解除されて不法占拠が続いていても任意に明渡しなければ訴訟で勝訴し強制執行する以外にありません。
そのように口頭、内容証明、裁判、強制執行と段階的に進めるわけですが、どの段階で、どのようになって行くかは相手次第であり、家主側としても、その時その時の事情など総合して決断すればいいと思います。
今回の場合は、新入居者もいるようですし、従前の賃借人も継続して賃料を支払うかどうかも疑問がありますから、金額やその他の条件を考え新たな人に貸すのがいいようにも思えます。



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