Re: 占有者の立ち退きは?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年4月11日 07時56分17秒
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和田氏の投稿「 Re: 占有者の立ち退きは?」に対するフォロー記事です

(内容)

>   窪田さん 前回は色々とアドバイス頂きありがとうございました。
> 結果は、後日報告させていただきます。
> 1,さて、このレスで、気になったのは、以前、競売情報誌に
>   短期か長期の賃借権を、元に占有している人に対しては
>   敷金分に関しては、返済する必要があると出ていましたが
>   そういうケ−スは考えられるのでしょうか?


競売で買い受けた者が、賃借人に敷金を返還しなくてはならないかどうかと云うことは、買受人が賃借権を承継したかどうかによります。短期賃借権でも承継しておれば、その賃借人が引っ越すとき敷金は返還しなければなりませんが、同じ賃借人でも賃借権を承継していなければ敷金の返還義務はありません。


> 2,それと、占有している人が、当初の現況調査報告書と違い、
>   まったく知らない人(多分、占有者・・)どのようにして
>   引渡し命令の相手方を特定すれば・・いいのでしょうか?


明渡の強制執行ができると云うことは、その引渡命令に記載された相手方でなければなりません。そのために、引渡命令を申請するさいに、占有者でない者を申請の相手としては役にたちません。ところで、「貴方は何と云う人ですか」と聞いても教えてくれなければ困ってしまいます。
そのような場合には、現況調査報告書に記載されている者を相手方として引渡命令を申請します。それを持って執行しますが、結果的に「執行不能」と云うことで終了します。しかし、その執行不能の調書に「何々の者が占有している、相手が違う、」と云う内容が記載され現況の占有者がわかりますので、その者を相手に新たに引渡命令を申請します。又は、承継執行文の付与を求め再度執行します。

> 3,それと、これは任意売却ですが・・売主が、金融屋(たぶん)
>   に、1000文の1 登記した後、1000文の999 共有物分割されて
>   所有権が変わっていました。後に、裁判で、任意売却できる状態に
>   なったと言われましたが、登記名義人は、その金融屋らしき人の
>   ままです。こういう場合、どういう書類を見せてもら  うべきでしょうか?


質問の内容がよくわかりません。
Aさん(売主)の持分が1000分の999でBさん(金融屋)の持分が1000分の1であったとき。これを買った者は、Aさんから買えば1000分の999であり、Bさんから買えば1000分の1が買えるわけです。
「裁判で任意売却できるようになった」といいますが、裁判をしなくとも上記のように自由にできます。
ただ、一般的に、持分の売買は希ですから、1000分の1000になった。即ち裁判でそのようになったと云うなら、裁判所の判決書がどのような内容か調べる必要があります。
上記の例では、Bの持分をAに移転登記せよ。と云う内容の判決書。
 窪田徹郎




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