Re: 税金の滞納で差し押さえ

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月22日 09時38分04秒
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にゃん氏の投稿「 税金の滞納で差し押さえ」に対するフォロー記事です

(内容)

> 1・夫に請求が来ている税金に関しての処分でも私の持分も差し押さえや競売の対象になるのですか?

夫が納税義務者ならば夫の持分に対してだけ差押です。従って、競売は夫の持分だけでにゃんさんの持分は競売されません。

> 2・その場合私の持分や居住権など具体的にどうなるんでしょうか?

にゃんさんの持分までが競売されなければ、そのまま残りますので以前として住んでいることはできますが、全体の6分の5が他人の所有となりますから家賃相当額の6分の5の損害賠償金を支払う必要があります。

> 3・買う人がいなかったらどうなりますか?

次回の競売日に下落した価格で再競売となります。東京では約3割引となっています。

> 4・銀行に抵当権を設定されているからみで、いざ競売にかけたとしても役所の取り分はあるんでしょうか?

取り分がなければ競売は途中で「却下」となります。取り分があるかないかは、市税の法定納付期日と抵当権の設定日の優劣によって決められています。市税の方が抵当権の後なら配当は抵当権者の後になります。

> 5・差し押さえの事実が登記簿に記載された時点で銀行の融資は打ち切りで全額一括返済という事になるのでしょうか?

市町村では差押しても抵当権者に通知しませんが、競売となれば裁判所から通知されますので抵当権者でわかります。そうすれば、分割の期限の利益がなくなりますから残金を一括して支払わなければなりません。
一般的に、期限の利益の喪失は、差押となったときも同じですから、裁判所からの通知の前に抵当権者でわかれば一括弁済の請求があるかも知れません。その場合は、任意的に待ってもらう他ありません。


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