Re: 用水路上の橋

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月31日 09時25分28秒
リモートホスト情報:p623f04.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
やまさき氏の投稿「 用水路上の橋」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私が借りている一戸建ての家が先日競売により落札されました。しかし家の入り口のところに用水路がありその橋は、わたしが市から普通河川等使用権承継許可書を受け使用してます。その家に入るにはこれを通るしかありません。その権限で買い受け人に対抗できますでしょうか?この橋は、競売では、用水路がある。とのコメントはありましたが、件外物件です。先生よろしくお願いします。


やまさきさんは、その橋のことを「件外物件」と云っていますが、その橋の所有権はやまさきさんが自費で設置したものであっても建物に出入りするための物ですから建物と一帯しています。ですから、物置などと同じように抵当権に及ぶ範囲と考えられ、建物に付随して所有権は移転しているものと思われます。後は、その買受人が再度、許可申請することになると考えます。
なお、河川に橋を設置し使用することを許可されたからと云って、その許可が独立した権利を取得したことになりませんので権利の行使はできないと思います。(喪失していますから)



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