Re: 差し押さえの範囲・・・

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月31日 09時41分47秒
リモートホスト情報:p623f04.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
かわもと氏の投稿「 差し押さえの範囲・・・」に対するフォロー記事です

(内容)

> こんにちは、私の悩みを聞いてください。
> 私の父親は零細企業の社長をしておりますが、この不況で会社の借金は8000万円ほどになりました。内容は国民金融公庫から4000万円と大手銀行から5000万円ほどです。
> 不動産として、評価価値4000万円の戸建て(ローン完済)を担保にして銀行からお金を借りております。国金は担保無しで融資してもらったようです。不動産は他にも1億6000千万で購入した新築住宅もありますが現状残りローンが7000万円ほど残っています。こちらには抵当権は設定されておりません。
> 仮にこの状況で会社が倒産した場合、4000万円の戸建ては差し押さえされるのは予想できますが、1億6000万円の家はどうなるのでしょうか。差し押さえ対象になったりするのでしょうか?母親と離婚しその家を母親名義に変更したら差し押さえできないとか聞いた事もあるのですが、よく分かりません。
> お手数ですが教えていただけますでしょうか。


不渡り手形などで銀行取引停止になれば、つまり、倒産すれば債権者は債権の回収に入ります。その場合、どの不動産であっても抵当権が設定されておれば裁判所の勝訴判決がなくても1から2日ほどで差押はできます。しかし、抵当権の設定登記がなければ「○○万円支払え」と云うような裁判所の判決が必要です。それは俗に本裁判しなければならない債権者と云います。
ご質問では、どの不動産がどの債権者にどのように抵当権設定してあるのかよくわかりませんが、要するに、即、差し押さえられるものは抵当権のある不動産で、抵当権がなければ本裁判が終わるまで(敗訴となるまで)差押はできません。ただし、債権者で「仮処分」や「仮差押」すれば、その後は、所有権移転も何もできません。それら(仮処分、仮差押)の前に他人に所有権移転すれば差押は免れる場合がありますが、債権者によっては「それは故意に移転したものだかに、もとに戻せ」と云う裁判してくれば敗訴となる場合があります。



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