Re: マンション管理規約変更について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月10日 08時32分27秒
リモートホスト情報:p628813.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
もん氏の投稿「 マンション管理規約変更について」に対するフォロー記事です

(内容)

>  はじめまして。私は分譲マンションに住んでいるものです。今の管理規約ではペットを飼うことができないので、ペットを飼えるように、管理規約の変更のお願いをしたいと思うのですが、管理会社に御願い書などを書けばよいのでしょうか?御願い書の書式や、規約の変更の手順など、詳しく知りたいです。お願いします。

管理規約の変更は区分所有法31条によって区分所有者の4分の3以上の者の賛成が必要です。その会議の招集は理事長か又は5分の1以上の区分所有者が理事長に招集するよう請求し、理事長はそれを受理して2週間以内に招集しなければなりません。それを怠れば、招集を請求した5分の1の者たちで招集します。(区分所有法34条)
なお、管理会社はもんさんを含めた区分所有者のさしずによって働いている者たちですから主役はもんさんたちです。従って、管理会社に「お願い」してもどうにもなりません。


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