Re: 落札した住宅の占有者に家賃を請求できるでしょうか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月14日 08時26分27秒
リモートホスト情報:p621e1a.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
花井光子氏の投稿「 落札した住宅の占有者に家賃を請求できるでしょうか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 競売で住宅を落札し、そのことを占有者に手紙でおしらせしました。また、直接お会いして事情を説明しました。占有者というのは、元の所有者(破産したAさん)に金を貸していた人(Bさん)から家賃5万円で借りているという人(Cさん)です。残金を払い、晴れて私の名義となりました。占有者は、のらりくらりとした返事ばかりですので、裁判所で引き渡し命令の手続きをするところです。占有者のCさんは、現在、会社経営をしており、その奥さんは学習塾の講師をしています。わたしは、わたしの名義になって以後、退去するまでの分を家賃請求したいと思っておりますが、それは可能でしょうか?また、相手に誠意が見られないのが悔しくて、相場(月10万円くらいと思います。)の数倍の一日あたり2万円ぐらいを請求しようと思いますが、それは世間常識に反している、ということになるのでしょうか?
> アドバイスをよろしくお願いします。


家賃は貸しているから請求ができるので、貸していなければ請求できません。ただし、今回の場合は、花井さんが買い受けた関係でCさんの賃貸借関係を承継しているなら直接に貸していなくても家賃は請求できます。その額は賃貸借関係を承継しているなら訴訟記録に記載されていますのでその額を請求できます。
もし、花井さんが賃貸借関係を承継していないなら家賃に相当する額の損害賠償の請求はできます。その額は、近隣の家賃を調べたうえで裁判所が認める価格です。それには本訴を提起して勝訴の判決を得なければなりません。もっとも、任意に支払ってくれるなら裁判する必要はないでしようが、Bの債権者なら任意には支払わないと思います。ですから、その裁判を考えるより(それを請求するより)引渡命令の発せられる案件でしたらどしどし手続きを進めて強制執行で引っ越してもらうことがいいと思います。



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