Re: 改装時の承諾料について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月15日 16時42分11秒
リモートホスト情報:p62900b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
はち氏の投稿「 Re: 改装時の承諾料について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > このような改修は借家なら家主の承諾が必要ですが今回は借地で建て替えではないので承諾は必要ないと思います。
> > それにしても地主との信頼関係を喪失しないようにして下さい。
> 契約書には、「承諾事項」として書面上の承諾を
> 得ないで、または借地法第9条の2による当該裁判所の
> 許可以前に以下の行為をしてはならないとあります。
> 「土地の形状を変更したり、建物を増築、改築、又は
> 新築すること」
> この1文があるということは、やはり承諾料を支払う
> 必要があるということになりますでしょうか?

何でもそうですが契約が優先します。ところが借地借家法などでは強行規定と云って賃借人に不利な契約は無効となっています。
今回の例では、
○ 土地の形状を変更
○ 新築すること
× 建物を増築、改築
となると思います。(○は有効、×は無効)
つまり、土地の形状を変更したり新築するときには地主の承諾が必要ですが増築や改築は所有者が使用する範囲内で自由にしてかまわない(自分の所有ですから)と思います。ただし、無制限、つまり老朽化の直前で改築を継続すれば老朽がなくなるわけですから、このような場合は老朽を認めた判例もあります。


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