Re: 土地使用者に支払い義務は生じますか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年4月20日 09時24分21秒
リモートホスト情報:p8490a9.fchupc00.ap.so-net.ne.jp
わたなべいちろう氏の投稿「 土地使用者に支払い義務は生じますか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 農地になっている土地が、近々道路が通るために買収されます・
> しかし、祖母が親戚のものに好意で(無償)貸しています。(約25年)このままの状態で売却した場合、土地を使用している親戚に土地売買代金の一部を支払う義務が生じますか?

無償での貸借り契約のことを民法上「使用貸借契約」と云います。
使用貸借契約は賃貸借契約のように借地借家法の適用を受けません。非常に弱い権利です。
ところで本題の契約は期間が定められていますか?
満了しておれば借り主は何らの金銭的請求はできません。
期間が定められていなければ、「土地を返して下さい。」と請求すれば借り主は拒絶することはできません。返さなければなりませんので、これまた請求はできません。いずれにせよ貸し主の支払い義務はありません。
なるべく早く、はっきり返還請求して下さい。
以上法律的ですが、実務では借り主が、賃料は現金ではないが毎年米1俵渡している等々の理由で「賃貸借契約である。」と争うことがしばしばあります。
このような場合、親戚同士の争いを避けるため事象を話し若干の金銭を手渡し和解して下さい。
 窪田徹郎


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